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プライバシーポリシー
本院では取得した患者さんの貴重な個人情報を含む記録を、医療機関であるとともに、臨床教育及び研究のための施設として所定の目的に利用させていただきたいと思いますので、患者さんのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
患者さんの個人情報は次の目的に利用されます。
(1)本院での利用
患者さんがお受けになる医療サービス
医療保険事務
患者さんに関係する管理運営業務
(入退院等の病棟管理、会計・経理、医療事故の報告、医療サービスの向上)
医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
(2)本院及び関東労災病院、日本医科大学での利用
医学系教育
研究活動
この利用に当たりましては、個人が特定されないよう配慮します。
(3)他の事業者等への情報提供
他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
他の医療機関等からの照会への回答
患者さんの診療等にあたり外部の医師等の意見・助言を求める場合
検体検査業務の委託その他の業務委託
患者さんのご家族への病状説明
医療保険事務(保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関又は保険者への照会)
審査支払機関又は保険者からの照会への回答
がん登録業務に関わる登録、届出、更新、追跡調査
関係法令に基づいて事業者等からの委託を受けて健康診断を行った場合における事業者等へのその結果通知
医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
上記利用目的の中で疑問がある場合は、お申し出下さい。
上記利用目的以外に患者さんの個人情報を利用する場合は、患者さんの同意をいただくことといたします。
患者さんの個人情報については次の権利があります。
(1)患者さんは所定の手続きを行った上、自己の個人情報の開示を請求することができます。
(2)患者さん本人は、本院が保有する個人情報の内容が事実に反する場合、本院個人情報取扱規程に基づき自己の個人情報の訂正・利用の停止・消去・提供の停止を請求することができます。
(3)患者さんは上記権利の決定等に関して不服がある場合は、本院に対して異議申し立てをすることができます。
本院では、大規模災害時などで電子カルテが利用できなくなった場合に備えて、院外の施設に診療録他の医療記録を保存しています。本院は、保存委託施設と守秘契約を締結し情報の秘密保持に努めています。
本院での患者さんの個人情報の取扱いなどに関する詳細については、配付物を参照して下さい。また、不明な点等がありましたら事務長までご連絡下さい。
本院では防犯上の観点から防犯カメラを設置しております。撮影された映像は防犯・安全上の問題がある場合に限り使用するものであり、外部に公表することを目的としたものではありません。
なお、裁判所、警察署からの協力依頼があった場合は、提供することがあります。
2022年04月 院長
医療DX推進体制整備加算に係る掲示について
当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して、診療を実施しています。
- マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子カルテ情報共有サービス及び、電子処方箋の導入を検討しています。
2024年5月10日
島脳神経外科整形外科医院
身体拘束適正化のための指針
【1.身体拘束適正化に関する基本的な考え方】
身体拘束は、患者さんの自由を制限する事であり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努めます。
【2.身体拘束廃止に向けての基本方針】
1) 身体拘束の定義
当院においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。
身体拘束その他、入院患者さん等の行動を制限する具体的な行為あたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」の中で上げている行為を示します。
- 徘徊しないように、車いすや椅子・ベットに体幹や四肢をひも等でしばる。
- 転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等でしばる。
- 自分で降りられないように、ベットを4点柵で囲み柵をすべてひも等でしばる。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等でしばる。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、また皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
- 車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
- 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベット等に体幹や四肢をひも等でしばる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
2) やむを得ず身体拘束を行う場合
患者さんまたは他の患者さんの生命又は身体を保護するための措置として、以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、患者さん・ご家族への説明同意を得た上で利害的に必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
- 切迫性:患者さん又は他の患者さんの生命又は身体を危険にさらさないこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3) 身体拘束禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では、肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束禁止の行為の対象とはしないこともあります。(複数で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記載します。)
- 整形外科治療で用いるシーネ固定等
- 転落防止のための4点柵使用
- 点適時のシーネ固定
- 自力座位をを保持できない場合の車いすベルト
- 身体拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策(離床センサー等)
4) 身体拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、医師をはじめ身体拘束適正化委員会を中心に十分な観察を行うと共に経過記録を行い、出来るだけ早期に拘束を解除するように努力します。
具体的に以下の手順で実施します。
1.記録、集計、分析、評価の様式を用いて、その態様及び・日々の心身の状態の観察を記録します。
2.患者さんやご家族に対して説明を行います。
- 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解を得られるように努めます。
- 身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご家族に患者さんの状態等を説明します。
- 身体拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともにご家族に報告します。
3.カンファレンスを実施します。
- 身体拘束適正化委員会の構成員が集まり、(1)切迫性(2)非代替性(3)一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。
- 拘束による患者さんの心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う場合の、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討します。
- 早期の拘束解除に向けた取り組みの検討を行います。
5) その他日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下の事に取り組みます。
- 患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。
- 言葉や応対などで、患者さんの精神的な自由を妨げないように努めます。
- 患者さんの思いをくみとり、患者さんの意向に沿ったサービスを提供し、他職種協働で丁寧な対応に努めます。
- 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。
【3.身体拘束適正化のための体制】
1)身体拘束適正化のための体制
身体拘束適正化のために、身体拘束適正化委員会を設置し、3ヶ月毎に委員会を開催します。
(1)身体的拘束最小化チームの構成
院長・看護師長・事務長・看護師(2名)・看護助手(2名)・リハビリテーション(2名)その他関係部署と連携。
(2)チームの検討項目
- 院内での身体拘束廃止に向けて状況把握及び改善についての検討をします。
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討をします。
- 身体拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討をします。
- 身体拘束廃止に関する職員全体への指導・教育をします。
- 発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討します。
(3)身体拘束廃止、改善のための職員教育
医療に携わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
- 毎年研修プログラムを作成し、1年に2回以上の学習教育を実施します。
- 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
- 新規採用時に研修を実施します。
【4.この指針の閲覧について】
当院での身体拘束適正化のための指針は、いつでも院内で閲覧できるようにすると共に、当院のホームページにも公表し、いつでも患者等及び家族が閲覧をできるようにします。
2024年4月1日 身体拘束適正化委員会
入院時の食事療養費の負担額の変更
令和6年6月1日から入院時の食事療養費の負担額が変更となります。
70歳未満の方 | 70歳以上の方 | 令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から |
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一般の方 限度額 区分ア~エ |
2割・3割負担 | 1食460円 | 1食490円 |
限度額 区分 オ | 低所得Ⅰ | 1食100円 | 1食110円 |
診療報酬改定により全医療機関共通の変更になります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
島脳神経外科整形外科医院
院長 島 浩史